ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
- ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
- 性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
- 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができる。
- ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
正解 4
解説
選択肢1
選択肢2
選択肢3
選択肢4
使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合は、使用再開検査を受けなければならない。

使用再開検査を省略することなんて、ダメなんだからねっ!そんなの、ありえないよ。
詳細» ボイラーの検査及び検査証
使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十六条 第一項 (使用再開検査)
選択肢5
正解
法令に定められていないものは「4」です。
正解:4