ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
- 「附属装置及び附属品」のスートブロワについては、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない。
- 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- 定期自主検査における燃焼装置の対象項目は、油過熱器及び燃料供給装置、バーナ、ストレーナ、バーナタイル及び炉壁、ストーカ及び火格子、煙道である。
- 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
正解 2
解説
選択肢1
選択肢2
「燃焼装置」の煙道については、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない。

……スートブロワは、定期自主検査の項目に……入ってないんだよね。
詳細» 定期自主検査
選択肢3
選択肢4
選択肢5
正解
法令に定められていないものは「2」です。
正解:2