ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
- ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
- ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
- 立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。
- ボイラー室に固体燃料を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。
正解 3
解説
選択肢1
選択肢2
選択肢3
ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。
詳細» ボイラー室
選択肢4
選択肢5
正解
法令に定められていないものは「3」です。
正解:3