二級ボイラー技士過去問 令和5年10月 問32

ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

  1. 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
  2. ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
  3. ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
  4. 立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。
  5. ボイラー室に固体燃料を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。

正解 3

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解説

選択肢1

伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。

選択肢2

ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。

選択肢3

ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。

ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。

詳細» ボイラー室

選択肢4

立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。

選択肢5

ボイラー室に固体燃料を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。

正解

法令に定められていないものは「3」です。

正解:3

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ボイラー室