法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
- 伝熱面積が 10 m2 の温水ボイラー
- 胴の内径が 720 mm で、その長さが 1200 mm の蒸気ボイラー
- 内径が 500 mm で、かつ、その内容積が 0.5 m3 の気水分離器を有する伝熱面積が 30 m2 の貫流ボイラー
- 伝熱面積が 2.5 m2 の蒸気ボイラー
- 最大電力設備容量が 60 kW の電気ボイラー
正解 3
解説
選択肢1
伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
選択肢2
胴の内径が750mm以下で、その長さが1,300mm以下の蒸気ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
選択肢3
内径が400mmを超え、かつ、その内容積が0.4m3を超える気水分離器を有する貫流ボイラーであることから、ボイラー技士でなければ取り扱うことができません。
選択肢4
伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
選択肢5
最大電力設備容量60 ÷ 20 = 3
伝熱面積が3m2以下の電気ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
※令和5年12月18日に電気ボイラーの伝熱面積算定方法の見直しがされ算定方法が変わっています。現在は最大電力設備容量 ÷ 60が正しい算定方法です。過去問とは算定方法が違うことに注意しましょう
詳細» ボイラー取扱作業主任者の選任
正解
ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは「3」です。
正解:3