二級ボイラー技士過去問 令和4年10月 問33

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。

  1. 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
  2. 定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「通風装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。
  3. 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
  4. 「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならない。
  5. 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

正解 2

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解説

選択肢1

定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

選択肢2

定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「通風装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。

定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。

詳細» 定期自主検査

選択肢3

「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。

選択肢4

「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならない。

選択肢5

定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

正解

法令に定められていないものは「2」です。

正解:2

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定期自主検査