二級ボイラー技士過去問 令和元年10月 問38

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

  1. ステー
  2. 燃焼装置
  3. 据付基礎
  4. 鏡板
  5. 水処理装置

正解 5

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正解

ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものは「水処理装置」です。

正解:5

この問題は変更届が不要なものを暗記しましょう。

変更届が不要なもの一覧» ボイラー変更届

試験科目解説リンク

ボイラー変更届