二級ボイラー技士過去問 令和元年10月 問36

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。

  1. 圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
  2. 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
  3. 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は 80°C以上の温度にならない措置を講ずること。
  4. 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
  5. 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

正解 1

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解説

選択肢1

圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

詳細» 附属品の管理

選択肢2

蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

選択肢3

圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は 80°C以上の温度にならない措置を講ずること。

選択肢4

燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

選択肢5

逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

正解

法令に定められていないものは「1」です。

正解:1

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附属品の管理