二級ボイラー技士過去問 令和6年10月 問36

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

  1. 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
  2. ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
  3. ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
  4. ボイラーの過熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
  5. ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。

正解 5

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解説

選択肢1

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。

選択肢2

ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。

選択肢3

ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。

選択肢4

ボイラーの過熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

選択肢5

ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。

ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。

詳細» ボイラーの検査及び検査証

正解

法令に定められていないものは「5」です。

正解:5

試験科目解説リンク

ボイラーの検査及び検査証