ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
- ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
- ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
- ボイラーの過熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
- ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。
正解 5
解説
選択肢1
選択肢2
選択肢3
選択肢4
選択肢5
ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
詳細» ボイラーの検査及び検査証
正解
法令に定められていないものは「5」です。
正解:5