法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。ただし、温水ボイラーは、木質バイオマス温水ボイラーではないものとする。
- 伝熱面積が15m2の温水ボイラー
- 胴の内径が750mmで、その長さが1300mmの蒸気ボイラー
- 伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
- 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
- 内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー
正解 1
解説
選択肢1
伝熱面積が14m2を超える温水ボイラーであることから、ボイラー技士でなければ取り扱うことができません。
詳細» ボイラー技士が取り扱うボイラー
選択肢2
胴の内径が750mm以下で、その長さが1,300mm以下の蒸気ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
選択肢3
伝熱面積30 ÷ 10 = 3
伝熱面積が3m2以下の電気ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
選択肢4
伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
選択肢5
内径が400mm以下、内容積が0.4m3以下の貫流ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
正解
ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは「1」です。
正解:1