ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、法令に定められていない内容のものは次のうちどれか。
- 伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
- ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、2m以上としなければならない。
- ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
- 立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。
- ボイラー室に燃料の石炭を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。
正解 2
解説
選択肢1
選択肢2
ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
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