法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
- 伝熱面積が14m2の温水ボイラー
- 伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が800mm、かつ、その長さが1500mmのもの
- 伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
- 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
- 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
正解 2
解説
選択肢1
伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
選択肢2
伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーであることから、ボイラー技士でなければ取り扱うことができません。
選択肢3
伝熱面積30 ÷ 10 = 3
伝熱面積が3m2以下の貫流ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
選択肢4
伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
選択肢5
最大電力設備容量60 ÷ 20 = 3
伝熱面積が3m2以下の電気ボイラーであることから、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
※令和5年12月18日に電気ボイラーの伝熱面積算定方法の見直しがされ算定方法が変わっています。現在は最大電力設備容量 ÷ 60が正しい算定方法です。過去問とは算定方法が違うことに注意しましょう
詳細» ボイラー取扱作業主任者の選任
正解
ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは「2」です。
正解:2