ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
- 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
- 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。
- 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
- 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
正解 1
解説
選択肢1
詳細» 附属品の管理
選択肢2
選択肢3
選択肢4
選択肢5
正解
法令に定められていないものは「1」です。
正解:1