法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
- ボイラーの安全弁に変更を加えたとき。
- ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
正解 3
正解
ボイラーの変更検査を受けなければならない場合は、「ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき」です。
変更検査を受けなければならない場合の一覧» 変更検査が必要な変更の解説
正解:3