二級ボイラー試験「関係法令」について解説しています。
本ページでは、変更検査が必要な変更について問う問題を取り扱います。
これは覚えよう!
変更検査はボイラーに対して設置後に改造や変更が行われた場合に実施される検査で、変更届を提出した後に行います。つまり、変更届の対象装置を選択しましょう。
詳細» ボイラー変更届
この問題は変更検査が不要なものを暗記しましょう。
変更検査が不要
- 水管に変更を加えたとき。
- 煙管に変更を加えたとき。
- 水処理装置に変更を加えたとき。
- 給水装置に変更を加えたとき。
- 空気予熱器に変更を加えたとき。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
(参考)変更検査が必要
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、エコノマイザ(節炭器)、過熱器、燃焼装置、据付基礎の各装置に変更を加えたとき
変更検査が必要な装置は多いので、試験では変更検査が不要な装置を覚えておきましょう。
過去問で修得
令和6年4月 問37
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの煙管に変更を加えたとき。
- ボイラーのステーに変更を加えたとき。
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
- ボイラーの水処理装置に変更を加えたとき。
- ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするとき。
正解 2
令和2年10月 問34
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
- ボイラーの安全弁に変更を加えたとき。
- ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
正解 3