変更検査が必要な変更

二級ボイラー試験「関係法令」について解説しています。

本ページでは、変更検査が必要な変更について問う問題を取り扱います。

これは覚えよう!

変更検査はボイラーに対して設置後に改造や変更が行われた場合に実施される検査で、変更届を提出した後に行います。つまり、変更届の対象装置を選択しましょう。

詳細» ボイラー変更届

この問題は変更検査が不要なものを暗記しましょう。

変更検査が不要

  • 水管に変更を加えたとき。
  • 煙管に変更を加えたとき。
  • 水処理装置に変更を加えたとき。
  • 給水装置に変更を加えたとき。
  • 空気予熱器に変更を加えたとき。
  • 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき
  • 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。

(参考)変更検査が必要

胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、エコノマイザ(節炭器)、過熱器、燃焼装置、据付基礎の各装置に変更を加えたとき

変更検査が必要な装置は多いので、試験では変更検査が不要な装置を覚えておきましょう。

過去問で修得

令和6年4月 問37

法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。

  1. ボイラーの煙管に変更を加えたとき。
  2. ボイラーのステーに変更を加えたとき。
  3. ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
  4. ボイラーの水処理装置に変更を加えたとき。
  5. ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするとき。

正解 2

令和2年10月 問34

法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。

  1. ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
  2. ボイラーの安全弁に変更を加えたとき。
  3. ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。
  4. 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
  5. 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。

正解 3

関連問題

ボイラーの検査及び検査証