二級ボイラー技士過去問 令和8年4月 問37

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものは、次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

  1. 空気予熱器
  2. 給水装置
  3. 過熱器
  4. 自動制御装置
  5. 煙管

正解 3

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解説

ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない設備の変更は「過熱器」です。

正解:3

空気予熱器、給水装置、自動制御装置、煙管は変更届が不要だよ

詳細» 変更検査が必要な変更

試験科目解説リンク

変更検査が必要な変更