二級ボイラー技士過去問 令和6年4月 問36

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

  1. ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
  2. 性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
  3. ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年である。
  4. ボイラーの胴に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
  5. ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。

正解 5

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解説

選択肢1

ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。

落成検査 → ボイラーを設置した者

選択肢2

性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。

選択肢3

ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年である。

毎年検査すると覚えましょう!

選択肢4

ボイラーの胴に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

胴に変更を加えた者は変更検査を受ける必要があります。

詳細» 変更検査が必要な変更の解説

選択肢5

ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。

ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。

使用検査 → ボイラーを輸入した人です

詳細» ボイラーの検査及び検査証の解説

正解

適切でないものは「5」です。

正解:5

試験科目解説リンク

ボイラーの検査及び検査証

変更検査が必要な変更