ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
- 性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
- ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年である。
- ボイラーの胴に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
- ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。
正解 5
解説
選択肢1
落成検査 → ボイラーを設置した者
選択肢2
選択肢3
毎年検査すると覚えましょう!
選択肢4
胴に変更を加えた者は変更検査を受ける必要があります。
詳細» 変更検査が必要な変更の解説
選択肢5
ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
使用検査 → ボイラーを輸入した人です
詳細» ボイラーの検査及び検査証の解説
正解
適切でないものは「5」です。
正解:5