法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの煙管に変更を加えたとき。
- ボイラーのステーに変更を加えたとき。
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
- ボイラーの水処理装置に変更を加えたとき。
- ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするとき。
正解 2
正解
ボイラーの変更検査を受けなければならない場合は、「ボイラーのステーに変更を加えたとき」です。
変更検査を受けなければならない場合の一覧» 変更検査が必要な変更の解説