二級ボイラー技士試験「関係法令」について解説しています。
本ページでは、水面測定装置の法令について問う問題を取り扱います。
これは覚えよう!
ボイラー構造規格 第七十一条には以下の規定があります。
水側連絡管は、管の途中に中高又は中低のない構造とし、かつ、これを水柱管又はボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最低水位より上であってはならない。
水面計の水側連絡管は、最低水位を測定できるように設計されている必要があります。最低水位が測定できるためには、連絡管がボイラー内部の水位よりも下に設置されていなければなりません。連絡管が最低水位よりも上に取り付けられていると、その位置での水位が正確に反映されないため、実際の最低水位を確認することができません。
つまり、水面計の水側連絡管は最低水位より上ではダメで、下に設置するってことだね。
過去問で修得
令和3年10月 問36
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の水面測定装置について、次の文中の( )内に入れるAからCまでの語句の組合せとして、法令に定められているものは(1)~(5)のうちどれか。
「(A)側連絡管は、管の途中に中高又は中低のない構造とし、かつ、これを水柱管又はボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる(B)水位より(C)であってはならない。」
A | B | C | |
1. | 水 | 最高 | 下 |
2. | 水 | 最低 | 上 |
3. | 水 | 最低 | 下 |
4. | 蒸気 | 最高 | 上 |
5. | 蒸気 | 最低 | 上 |
正解 2
関連法令
水側連絡管は、管の途中に中高又は中低のない構造とし、かつ、これを水柱管又はボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最低水位より上であってはならない。
ボイラー構造規格 第七十一条 第二項(水柱管との連絡管)