二級ボイラー技士試験「関係法令」について解説しています。
本ページでは、溶接によるボイラーの検査について問う問題を取り扱います。
これは覚えよう!
ボイラー構造規格 第五条には以下の規定があります。
溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については、溶接検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。
この規定は出題実績があります。そのまま覚えてしまいましょう!
溶接によるボイラーだから、溶接検査だね。
構造検査は溶接検査に合格したあとに受ける検査です。ボイラーの設計や構造が規定された安全基準や性能基準に適合しているかを確認するために、ボイラーを製造した者が受けます。
過去問で修得
令和3年10月 問31
次の文中の( )内に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
「溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については、(A)検査に合格した後でなければ、(B)検査を受けることができない。」
A | B | |
1. | 溶接 | 使用 |
2. | 溶接 | 構造 |
3. | 使用 | 構造 |
4. | 使用 | 溶接 |
5. | 構造 | 溶接 |
正解 2
関係法令
溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。
ボイラー構造規格 第五条(構造検査)
溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。
ボイラー構造規格 第七条 第一項(溶接検査)