二級ボイラー技士試験「関係法令」について解説しています。
本ページでは、蒸気ボイラーの水位表示について問う問題を取り扱います。
これは覚えよう!
ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条には以下の規定があります。
蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示しなければならない。
「常用水位は現在水位と比較できるようにする」だね。
類似問題» 附属品の管理
過去問で修得
令和5年10月 問34
次の文中の( )内に入れるA及びBの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。
「蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の(A)は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、(B)と比較することができるように表示しなければならない。」
A | B | |
1. | 最高水位 | 現在水位 |
2. | 最低水位 | 現在水位 |
3. | 標準水位 | 最低水位 |
4. | 常用水位 | 現在水位 |
5. | 現在水位 | 標準水位 |
正解 4
令和4年10月 問32
次の文中の( )に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令に定められているものは1〜5のうちどれか。
「蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の(A)は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、(B)と比較することができるように表示しなければならない。」
A | B | |
1. | 最低水位 | 常用水位 |
2. | 最低水位 | 現在水位 |
3. | 常用水位 | 現在水位 |
4. | 常用水位 | 最低水位 |
5. | 現在水位 | 常用水位 |
正解 3
関連法令
蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条 第六項 (附属品の管理)