蒸気ボイラーの水位表示

二級ボイラー技士試験「関係法令」について解説しています。

本ページでは、蒸気ボイラーの水位表示について問う問題を取り扱います。

これは覚えよう!

ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条には以下の規定があります。

蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示しなければならない。

「常用水位は現在水位と比較できるようにする」だね。

類似問題» 附属品の管理

過去問で修得

令和5年10月 問34

次の文中の( )内に入れるA及びBの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。

「蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の(A)は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、(B)と比較することができるように表示しなければならない。」

AB
1.最高水位現在水位
2.最低水位現在水位
3.標準水位最低水位
4.常用水位現在水位
5.現在水位標準水位

正解 4

令和4年10月 問32

次の文中の( )に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令に定められているものは1〜5のうちどれか。

「蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の(A)は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、(B)と比較することができるように表示しなければならない。」

AB
1.最低水位常用水位
2.最低水位現在水位
3.常用水位現在水位
4.常用水位最低水位
5.現在水位常用水位

正解 3

関連法令

蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条 第六項 (附属品の管理)

関連問題

附属品の管理