ボイラー検査証の再交付

二級ボイラー技士試験「関係法令」について解説しています。

本ページでは、ボイラー検査証の再交付について問う問題を取り扱います。

これは覚えよう!

ボイラー検査証の再交付をしなければいけないのは「ボイラー検査証を損傷したとき」です。

ボイラーの変更や事業者の変更は関係ないんだ。

過去問で修得

令和7年4月 問37

法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。

  1. ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
  2. ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
  3. ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
  4. ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
  5. ボイラー検査証を損傷したとき。

正解 5

令和5年10月 問36

法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。

  1. ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
  2. ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
  3. ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
  4. ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
  5. ボイラー検査証を損傷したとき。

正解 5

平成31年4月 問34

法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。

  1. ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
  2. ボイラー取扱作業主任者を変更したとき。
  3. ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
  4. ボイラー検査証を損傷したとき。
  5. ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。

正解 4

関連法令

ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第十五条 第二項 (ボイラー検査証)