二級ボイラー技士試験「関係法令」について解説しています。
本ページでは、ボイラー内部に入る場合の措置について問う問題を取り扱います。
これは覚えよう!
ボイラーの内部に入るとき行わなければならない措置として、ボイラー及び圧力容器安全規則に定められているものは以下の通りです。
- ボイラーを冷却すること。
- ボイラーの内部の換気を行うこと。
- ボイラーの内部で使用する移動電線は、キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させること。
- ボイラーの内部で使用する移動電燈は、ガードを有するものを使用させること。
- 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断すること。
❌️間違った記述(定められていないもの)
- ボイラーの内部で使用する移動電線は、ビニルコード又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させること。
- 使用中の他のボイラーとの管連絡を遮断しないこと。
- ボイラー内部の酸素濃度を測定すること。
- 監視人を配置すること。
過去問で修得
令和2年4月 問40
ボイラー(小型ボイラーを除く。)について、そうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。)の内部に入るとき行わなければならない措置として、ボイラー及び圧力容器安全規則に定められていないものは次のうちどれか。
- ボイラーを冷却すること。
- ボイラーの内部の換気を行うこと。
- ボイラーの内部で使用する移動電燈は、ガードを有するものを使用させること。
- 監視人を配置すること。
- 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断すること。
正解 4