事業者の変更手続き

二級ボイラー技士試験「関係法令」について解説しています。

本ページでは、事業者の変更手続きについて問う問題を取り扱います。

これは覚えよう!

今日は事業者の変更手続きをするぞー!ちょっと面倒だけど、ちゃんとやらないとね。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第46条には以下の規定があります。

設置されたボイラー(小型ボイラーを除く。)に関し、事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、ボイラー検査証書替申請書にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

この規定は出題実績があります。そのまま覚えてしまいましょう!

10日以内に書替えなんだね

過去問で修得

令和4年10月 問37

次の文中の( )に入れるAからCまでの語句及び数値の組合せとして、法令上、正しいものは1〜5のうちどれか。

「設置されたボイラー(小型ボイラーを除く。)に関し、事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後(A)日以内に、ボイラー検査証(B)申請書にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その(C)を受けなければならない。」

ABC
1.10再交付再交付
2.10書替書替え
3.14書替書替え
4.30書替再交付
5.30再交付再交付

正解 2

平成31年4月 問40

次の文中の内に入れるAの数値及びBの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「設置されたボイラー(小型ボイラーを除く。)に関し、事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後(A)日以内に、ボイラー検査証書替申請書に(B)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。」

AB
1.10ボイラー検査証
2.10ボイラー明細書
3.14ボイラー検査証
4.30ボイラー検査証
5.30ボイラー明細書

正解 1

関連法令

設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

ボイラー及び圧力容器安全規則 (事業者等の変更) 第四十四条